運営規程
事業の目的
第1条
一般社団法人遠賀中間医師会が開設する「遠賀中間医師会訪問看護ステーション」(以下「ステーション」という。)が行う介護保険法及び健康保険法に規定される指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。
この事業は、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、介護保険法における要介護状態又は要支援状態にある者又は、疾病、負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、かかりつけの医師(以下「主治医」という。)が、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な訪問看護を提供することを目的とする。
事業の運営方針
第2条
事業にあたる看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の向上を重視した在宅療養生活が継続できるように適切に事業の提供を行う。
- ②
- 事業の提供にあたっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、事業の提供方法等について理解しやすいように説明を行い、書面により同意の確認を行う。
- ③
- 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業者の名称等
第3条
事業を行う事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- ①
- 名 称 「遠賀中間医師会訪問看護ステーション」
- ②
- 所在地 福岡県遠賀郡水巻町下二西二丁目1番33号
従業者の職種、員数及び職務の内容
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次の通りとする。
- ①
- 管理者 1名(常勤・兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元化に行う。 - ②
- 看護師等
看護師及び准看護師 2.5名以上(常勤専従1名以上)
理学療法士(作業療法士・言語聴覚士)1名以上
看護師は、訪問看護・介護予防訪問看護計画及び訪問看護・介護予防訪問看護報告書を作成し、サービスの提供にあたる。
営業日及び営業時間
第5条
ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- ①
- 営業日
月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日から15日まで、12月30日から1月3日までを除く。 - ②
- 営業時間
午前9時から午後5時までとする。(必要時、緊急時には随時対応)
訪問看護の内容
第6条
ステーションが行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
- ①
- 病状・障害の観察
- ②
- 清拭・洗髪等による清潔の保持
- ③
- 療養上の世話
- ④
- 褥創の予防・処置
- ⑤
- リハビリテーション
- ⑥
- ターミナルケア
- ⑦
- 認知症患者の看護
- ⑧
- 利用者や家族に対する療養生活や看護方法の指導
- ⑨
- カテーテル等の管理
- ⑩
- その他医師の指示による医療処置
利用料等
第7条
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額及び徴収方法等は、次のとおりとする。
- ②
- 介護保険法における要介護者等に指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(介護報酬告示)によるものとする。
- ③
- 医療保険法による指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(訪問看護療養費)によるものとし、基本利用料及びその他の利用料とする。
- ④
- 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の契約書に署名(記名捺印)を受けることとする。また、支払いに対し、明細を記載した領収書の発行を行うこととする。
- ⑤
- 利用料金については、別紙利用料金表を掲示することとする。
通常の事業の実施地域
第8条
通常の事業の実施地域は、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡遠賀町、中間市、北九州市八幡西区の区域とする。
緊急時における対応方法
第9条
看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
- ②
- 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
その他運営についての留意事項
第10条
事業所は、利用者、利用者の家族等に対して、サービスの内容及び手続き等重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用者の同意を得る。
身体拘束・高齢者・障碍者への虐待防止の推進
第11条
事業者は原則として身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。ただし、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合にはこの限りではない。
行動を制限する場合は、遠賀中間医師会訪問看護ステーション 身体拘束廃止マニュアルに基づき利用者、利用者の家族等に十分な説明を行い同意を得ると共に、その態様および期間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由及び経過について記録する。
- ②
- 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に対して周知を行う。
- ③
- 必要な指針を整備し、研修を定期的に実施する。また、これらを適切に実施するための専任の担当者を配置する。
第12条
事業所及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者、利用者の家族等の秘密を洩らさない。
- ②
- 事業所は、事業所の従業者が退職後、在職中知り得た利用者、利用者の家族等の秘密を洩らすことがないよう必要な措置を講じる。
- ③
- 事業所は、県、市町村や医療機関等に対し利用者、利用者の家族等に関する情報提供の必要がある場合には、必要な情報を提供する。
個人情報の保護
第13条
事業所は、遠賀中間医師会訪問看護ステーション 個人情報管理規定に基づき、利用者、利用者の家族等の個人情報を厳正に取り扱う。
苦情等への対応
第14条
利用者、利用者の家族等は、事業所が提供する介護サービス等に相談や苦情がある場合、いつでも重要事項説明書に記載の苦情受付窓口に問合せ及び苦情を申し立てことができる。その場合、事業者は遠賀中間医師会訪問看護ステーション苦情対応マニュアルに基づき、すみやかに事実関係を調査するなど、迅速かつ適切に対応し、サービスの改善及び向上に努める。
- ②
- 事業所は、利用者、利用者の家族から相談及び苦情申し立てがなされたことをもって、利用者に対して不利益、差別的な扱いをしない。
- ③
- 事業所は、提供したサービスに関して、市町村からの質問・照会・文書の提供等に応じ、苦情に関する調査に協力する。なお、県、市町村等からの指導又は助言を得た場合は、それに従い必要な改善を行う。
感染症対策の強化
第15条
事業所はサービスに使用する備品・器具等の清潔保持に努め、定期的に消毒を実施するとともに、常に衛生管理及び感染症発生時における事業継続計画に基づく対策を行う。
- ②
- 事業所は、従業者に対して衛生管理及び感染症、その他必要な知識及び技術の習得をさせる。
- ③
- 事業所は、感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知する。
- ④
- 感染対策の為の指針を整備し、指針に基づいた研修を実施する。
記録の整備
第16条
事業所は利用者に対する介護サービスの提供に関する記録を整備し、その完結日から遠賀中間医師会訪問看護ステーション定款施行細則に定める期間において保存する。
- ②
- 事業所は従業者、設備、備品及び会計に関する諸帳簿を整備する。
- ③
- 利用者、利用者の家族等は、事業所に対し第1項の記録の閲覧・複写を求めることができる。それに対し、事業所は、個人情報管理規定に基づき対応する。
非常災害時の対応
第17条
事業所は非常災害時に備え、定期的に防災訓練を行う。
- ②
- 事業所はサービスの提供中に天災その他の災害等の事態が生じた場合、施設が定める防災計画及び事業継続計画に基づき、利用者の避難など安全を確保するための必要かつ適切な措置を講じる。
- ③
- 事業所は非常災害時の具体的な対応方法、避難経路及び関係機関との連携等を随時確認する。
業務継続に向けた取り組みの強化
第18条
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知する。
- ②
- 必要な研修及び訓練を定期的に実施する。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
認知症介護基礎研修の受講の義務付け
第19条
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。
ハラスメントの防止・対応
第20条
事業所は適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハラスメントを防止するために必要な措置を講じる。
- ②
- 事業所は、従業員が利用者、利用者の家族等からハラスメントを受け、相当と認められる場合や利用者、利用者の家族等が施設の指示に従わない場合は、サービスの提供を制限することができる。
その他運営についての重要事項
第21条
事業所は看護師等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
- ②
- 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
- ③
- この規定の定めるもののほか、事業の運営に関する重要事項は、事業者が定めるものとする。
附則
この規程は、
平成12年 4月 1日から施行する。
平成18年 4月 1日から施行する。
平成26年 4月 1日から施行する。
平成28年 6月 1日から施行する。
平成31年 2月 1日から施行する。
令和 1年 5月 1日から施行する。
令和 4年 4月 1日から施行する。
令和 6年 4月 1日から施行する。